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津地方裁判所 昭和30年(行)4号 判決 1957年2月25日

原告 小沢斧治郎

被告 三重県知事

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は、被告が昭和二十四年七月一日附買収令書を以つて原告所有の上野市下友生字風呂ノ上二千四百二番の一田一反歩、同市下友生字信才千六百十九番田九畝十八歩、同市下友生字小波田二百五十四番田九畝二十八歩、同市下友生字小波田二百五十五番田一反七畝二十五歩の農地につき為したる農地買収処分は無効であることを確認する。訴訟費用は被告の負担とする、との判決を求め、

その請求の原因として、旧友生村農地委員会は昭和二十四年四月二十五日、原告所有の請求の趣旨記載の農地四筆を買収する旨の農地買収計画を樹立し、被告はこれに基き同年七月一日右土地を買収する旨の処分をなした。然れども右買収処分は次の理由によつて無効である。

一、原告は昭和二十二年五月下旬より同年六月初頃までの間に原告の自作地の内四反三畝十八歩を訴外町田鶴松に一時賃貸したが、その頃農地改革のため原告の農地にも変動を来たしたので、同年十一月右町田鶴松と右賃貸借契約を合意解除し右農地の返還を受け、右農地返還につき昭和二十四年二月七日三重県知事の許可を受けた。然るところ当時三重県の農地係官であつた訴外増岡哲は、右農地返還の許可には原告所有の他の農地を買収することの条件がついている。若し旧友生村農地委員会が原告所有の他の農地を買収するにあらざれば右農地返還の許可は取消になる旨、当時の友生村農地委員長矢口春山及び原告に示達した。よつて旧友生村農地委員会は右増岡哲の示達に基き昭和二十四年二月十二日請求の趣旨記載の農地に対し買収計画を樹立したのであるが、原告がこれに対し訴願をなしたところ、同委員会は原告の訴願の理由を容れ、昭和二十四年四月二十五日右買収計画を取消し、更に同日右農地に対し前回と同一理由に基き買収計画を樹立した。然し、右増岡係官の示達は全く虚偽であつて、右農地返還の許可には何等条件が附せられていたわけではなかつたのである。従つて右増岡係官の示達に従つてなした右旧友生村農地委員会の買収計画は無効であり、これに基いて被告のなした前記買収処分も無効である。

二、原告は右旧友生村農地委員会の農地買収計画に対し異議を申立てたところ、昭和二十四年五月二十五日右農地委員会は原告の異議を却下する旨の決議をなしたが、その委員会は、委員の定数十名(小作側委員五名、地主側委員三名、自作側委員二名)のうち、小作側委員四名、地主側委員二名のみが出席し、しかも地主側委員のうち一名は原告であつたので、原告は自己に関係する審議であるため、農地調整法第十五条の十三の規定に基き右決議に参加しなかつたから、結局五名の委員で委員会が構成せられ、右決議がなされたわけであるが右委員会は定数の過半数に達せず、且つ自作側委員の出席がなかつたのであるから、農地調整法施行令第三十一条、第十五条の十三、第一項により委員会の構成が不適法であり、従つてその委員会がなした右決議は無効である。然らば原告の右異議申立は今猶係属中であるというべく、従つて右異議に対する決定を経ずしてなされた被告の前記買収処分は無効である。

三、旧友生村農地委員会が本件農地に対し買収計画を樹立した昭和二十四年四月二十五日当時においては、原告が居村において所有する農地は別紙明細表のとおり一町七反四畝一歩であり、そのうち原告の自作地は一町一畝九歩で小作地は六反二畝二十二歩であつた。然らば原告の所有する右小作地は自作農創設特別措置法(以下自創法と略称する)第三条第一項第二号による三重県における小作地保有限度七反歩以内であるから、右農地委員会が樹立した右買収計画は無効であり、従つてこれに基き被告のなした右買収処分も無効である。

四、本件被買収農地の小作人である清水定夫、友林正夫、北田直行の三名は昭和二十年十一月二十三日以前より、本件農地買収計画樹立当時である昭和二十四年四月二十五日まで、引続き右農地を小作していたものであつて、昭和二十年十一月二十三日以後において右小作契約を解除或は解約した事実はない。従つて自創法第六条の二によれば右三名には買収請求適格がないのにかかわらず、同人等の請求に基いてなした右買収計画は無効であり、従つてこれに基いてなした被告の買収処分は無効である。

五、旧友生村農地委員会が本件農地買収計画を樹立した当時には自創法上必要とされる右小作人三名からの買収請求書が提出されていなかつた。従つて右買収計画は法定の要件を欠くものであるから無効であり、又これに基く被告の右買収処分も無効である。

と述べ、なお昭和二十年十一月二十三日現在における原告の所有農地は別紙明細表記載のとおりであつた、と述べた。

被告訴訟代理人は、本案前の答弁として、原告の本件訴を却下する。訴訟費用は原告の負担とする。との判決を求め、その理由として、旧友生村農地委員会(現上野市友生地区農業委員会)は、昭和二十四年四月二十五日原告主張の農地に対し買収計画をたて即日これを公告し縦覧に供したところ、原告よりこれに対し異議の申立があつたので、右農地委員会は同年五月十四日これを却下し、同月二十五日原告にその旨通知したが、原告はこれに対し訴願を提起しなかつた。よつて被告は同年七月一日右土地に対し買収令書を発し同月二十五日原告にこれを送達した。

本訴は何等正当の事由がないのにかかわらず訴願を経ずして提起された訴であり、且つ買収処分後五年余を経過した後に提起された訴であるから不適法である。尤も原告は本訴を行政処分無効確認の訴として提起しているが、原告主張の事実はすべて右買収処分を当然無効ならしむる事由ではなくして、右買収処分の取消原因たるべき事由である。従つて本訴は行政事件訴訟特例法所定の抗告訴訟であるから、同法第二条、第五条の規定に従わなければならないところ、原告は右法条に違反して本訴を提起したから本訴は不適法である。と述べ、

本案につき、原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする、との判決を求め、答弁として、原告主張事実中、旧友生村農地委員会が原告主張の土地につき原告主張のごとく買収計画を樹立し、これに基き被告が原告主張のごとき買収処分をなしたことは認めるも、その余の事実は否認する。

被告のなした右買収処分は次の理由により適法である。

一、原告は昭和二十年十一月二十三日現在において、居村において別紙明細表記載のとおり自作地二反二畝八歩、小作地一町四反二畝二十一歩(訴外町田鶴松に賃貸中の六反五畝二十歩を含む)を所有し、右小作地は自創法第三条第一項第二号による三重県における保有小作地の限度七反を超過していたので、旧友生村農地委員会は原告主張の小作地に対し自創法第六条の五により買収計画を樹立し、政府はこれに基いて右農地を買収したものである。従つて右買収処分には何等違法がない。

二、原告主張の三重県農地係員増岡哲の旧友生村農地委員会に対する指示は、単に遡及買収すべきであることを指示したるに止まり、その他に何等違法な指示は行つていない。

三、本件農地買収計画に対する原告の異議申立については、旧友生村農地委員会は昭和二十四年五月十四日適法に構成された委員会において異議却下の決定をなしているから、右決定は適法であり、何等原告主張のごとき違法はない。

四、本件農地買収計画は前記のごとく自創法第六条の五に基いてなされたものであるから、原告主張の小作人三名に買収請求適格があるか否かは問題にならない。

五、本件農地買収計画は第二回目の買収計画であるが原告主張の小作人三名の買受申込書(買収請求書)は第一回買収計画樹立の際提出されたものをそのまま第二回買収並びに売渡計画樹立の際に使用した。従つてその間に何等手続の瑕疵はない。

と述べた。

(当事者双方の立証並びに認否省略)

理由

まず、被告の本案前の抗弁について案ずるに、およそ行政処分に内在する瑕疵が、当該行政処分の無効原因となる瑕疵であるか、はたまた取消原因となるにすぎない瑕疵であるかの一般的な規準を示すことは甚だ困難な問題ではあるが、一応その瑕疵が重大かつ明白な場合は、右行政処分は無効であり、然らざる場合は取消原因となるにすぎないものというべきであつて、その何を以つて重大かつ明白な瑕疵とするかは、ひつきよう行政処分を形成する具体的な事実関係を明らかにしたうえ、これを当該行政行為を規制する法規の合目的な解釈との関連において、右法規に当てはめてみて、決定するのほかはないものといわなければならない。そして、右具体的事実は、本案の審理を経て、はじめてこれを明らかにすることができる事柄であるから、本案前においては被告のいうように、原告主張の瑕疵を以つて、単に取消原因にすぎないものとし、引いては右自己の見解に基いて、原告の本訴提起が法定の出訴期間の制限に反するとか、異議、訴願を経由していないものと非難することは許されないものというべく、被告の本案前の抗弁はこれを採用することができない。(名古屋高等裁判所金沢支部昭和三一、四、三〇判決、行政事件裁判例集第七巻第四号八一九頁参照)

よつて本案について案ずるに、原告主張の農地が原告所有の小作地であつたこと、旧友生村農地委員会が昭和二十四年四月二十五日右農地に対し買収計画を樹立し、これに基いて被告が昭和二十四年七月一日附買収令書を以つて買収処分をなしたことは本件当事者間に争いがない。

よつて原告の主張する事実が、右買収処分の無効原因に該当するや否やについて案ずるに、

一、証人矢口春山、同竹森喜太郎の各証言及び成立に争いのない甲第一号証を総合すれば、三重県農地係員増岡哲は旧友生村農地委員会に対し、原告が訴外町田鶴松より小作地の返還を受けることを三重県知事が許可するについては旧友生村農地委員会が原告所有の小作地に対し買収計画を樹立することが条件となつている旨申向けたため、右農地委員会が本件農地に対し買収計画を樹立するに至つたことが認められ、(右認定に反する証人増岡哲の証言は措信し難い)而して証人上見やつの証言によつて成立を認め得る甲第三号証、証人増岡哲の証言を総合すれば、右増岡哲の指示は虚偽であつたことが認められるが、右指示が虚偽であり、そしてこれに基き旧友生村農地委員会が右買収計画を樹立したとしても右買収計画自体に瑕疵がない限り買収計画が違法となるものではない。(最高裁判所、昭和三一、三、二、判決、民集一〇巻三号一六三頁参照)

二、原告は、原告の申立てた異議を却下した旧友生村農地委員会の昭和二十四年五月二十五日の決議は、当該委員会の構成に違法があるから無効であると主張するので、この点について案ずるに、成立に争いのない甲第十二号証によれば、旧友生村農地委員には、農地調整法第十五条の二第三項第一号の委員として、池沢庄七、林芳生、保田文夫、西田竹雄、竹森喜太郎の五名が、同第二号の委員として池永信郎、矢口春山、小沢斧治郎の三名が、同第三号の委員として、松田利郎、塚本熊蔵の二名がそれぞれ在任していたことが認められ、成立に争なき甲第十号証によれば、昭和二十四年五月二十五日開催せられた右農地委員会には、矢口春山、池沢庄七、林芳生、竹森喜太郎、西田竹雄、小沢斧治郎が出席し、池永信郎、松田利雄、塚本熊蔵、保田文夫の四名が欠席したことが認められるが、右甲第十号証によれば同日の議案は原告の農地買収の件であつたことが認められるから、原告はその当時施行の農地調整法第十五条の十三によつて右農地委員会の議事に与らなかつたと解せられる。右農地調整法には、委員会の決議に付特別の利害関係を有するため議事に与ることのできないものは、同農地調整法第十五条の十二第一項の出席委員の数に算入しない旨の規定はないけれども、右特別の利害関係を有する委員を出席委員の数に算入するときは、その委員の出席により議案反対の議決権行使と同様の結果を生じ、特別利害関係者の議決権行使を制限して、決議の公正を期そうとする法の目的に反するに至るから、明文はなくても商法第二百四十条第二項の規定を類推適用して、原告を右委員会における出席委員の数に算入せざるを相当とする。然らば右委員会の構成は、定数十名のうち五名出席して会議を開いたことになり、右農地調整法第十五条の十二第一項に違反し不適法であるというべきである。(なお原告は、右農地委員会の構成は農地調整法施行令第三十一条にも違反すると主張するが、これは該らない。蓋し同令第三十一条にいわゆる「当該区分に属する委員の全員闕けたるとき」というのは、農地調整法第十五条の二第三項の第一ないし第三号の委員のいずれかが全員欠員となつた場合をいうのであつて、特定の農地委員会に右第一号ないし第三号の委員のいずれかの全員が欠席した場合をいうものではないからである)。然らば右農地委員会はその構成が不適法であるから、その委員会において決議したことも無効であるというべきであるが、成立に争いのない乙第五号証によれば旧友生村農地委員会は昭和二十四年五月十四日適法に構成された委員会において、原告の右異議申立を却下する旨の決定をなしていることが認められ、そして右甲第十号証によれば、昭和二十四年五月二十五日開催された農地委員会(不適法な)においては、単に曩に決議した異議却下の決定を再承認したに止まることが認められるから、右農地委員会の構成が不適法であつたとしても、曩に適法に成立した異議却下の決定を無効ならしめるものではない。従つて右異議却下の決定が無効であることを前提とする原告の本件買収処分無効の主張はこれを採用することができない。

三、次に原告の、本件買収処分が自創法第三条第一項第二号に違反し当然無効である旨の主張について案ずるに、原告は本件農地買収処分は現状買収であると主張するが、成立に争いのない甲第三十一号証、同第十二号証、同第一号証、同第四号証及び証人矢口春山、同増岡哲、同清水泰夫、同竹森喜太郎の各証言を総合すれば旧友生村農地委員会は昭和二十年十一月二十三日現在の事実に基いて本件農地を買収する旨の計画を樹立し、被告はこれに基いて本件買収処分をなしたことが認められるから、右買収処分は遡及買収であると解するを相当とする。

被告は昭和二十年十一月二十三日現在において、公簿上原告の所有名義となつている小作地が一町四反二畝二十一歩あり右小作地は三重県における小作地保有面積の限度七反を超過していたので、その超過部分に対し自創法第三条第一項第二号に基いて本件買収処分がなされたものであると主張し、右小作地の中には原告が訴外町田鶴松に賃貸していた農地六反五畝二十歩(原告の主張によれば六反七畝二十二歩になるが、本件では一応被告の主張に従つて判断する)を含むことは、被告の主張自体によつて明らかである。然るところ、成立に争いのない甲第十六号証及び証人矢口春山の証言を総合すれば、右六反五畝二十歩の農地は、従来原告が右訴外人に賃貸していたものであるけれども、昭和二十年十月二十四日頃右訴外人から返還を受け、昭和二十年十一月二十三日当時においては、原告において自作すべく予定していた土地であることが認められるから、右六反五畝二十歩は右基準日当時原告の自作地であつたものと解するを相当とする。然らば前記一町四反二畝二十一歩より右六反五畝二十歩を控除するときは、原告所有の小作地は七反七畝一歩となり、三重県における小作地保有面積の限度七反を超えること僅かに七畝一歩に過ぎないことが明らかであるのにかかわらず、更にこれより本件農地四反七畝十一歩を買収するときは、原告所有の小作地は約三反歩となり、前記小作地保有面積の限度を侵害する結果となることは明らかである。然らば、本件買収処分は自創法第三条第一項第二号に違反し、違法であるといわなければならない。

然し、右瑕疵が、本件買収処分を当然無効ならしめるものなりやというに、先ず、小作地保有面積の限度を侵害することは違法ではあるけれども、自作農創設を目的とする自創法の精神から云つて、一旦なされた買収、売渡処分の法的安定性を覆してまでこれを無効としなければならない程の重大な瑕疵とは解せられないのみならず(東京高等裁判所、昭和二九、一、一九判決、行政事件裁判例集第五巻第一号二〇頁参照)、右甲第十六号証によれば、訴外町田鶴松は昭和十七年頃原告より農地六反八畝二十歩を賃借し、これを昭和二十年十月二十四日頃一旦原告に返還し、更に昭和二十一年四月頃右と同一農地を原告より賃借したことが認められ、原告は昭和二十年十月二十四日より昭和二十一年四月頃までの間に右六反八畝二十歩のうち僅か一反歩を耕作したに過ぎないことが認められる。かくの如き事情の下においては、果して昭和二十年十一月二十三日当時右六反八畝二十歩のうち原告が耕作した一反歩を除いた以外の部分が、原告の自作地なりや、将又町田鶴松の小作地なりやは、第三者より見て容易に判断し難いことであり、右甲第十二号証によつて認められるように、旧友生村農地委員会において、右五反余の農地が原告の自作地なりや町田鶴松の小作地なりやについて意見が対立し、ついに四対五票を以つて小作地と認定せられるに至つたことは、右農地についての認定が容易でなかつたことを物語る一証左であるというべきである。然らば旧友生村農地委員会が右農地を小作地と認定したことの瑕疵は、必ずしも明白であるとは云えない。

よつて右友生村農地委員会の樹立した買収計画及び本件買収処分に存する瑕疵は、重大かつ明白な瑕疵とは云えないから、右瑕疵は単に本件買収処分の取消原因たるに止まり、右行政処分を無効ならしめるものではないと解するを相当とする。

以上の理由により、原告の、本件買収処分が、自創法第三条第一項第二号に違反し、当然無効である旨の主張はこれを採用し難い。

四、原告は、本件農地の小作人は自創法第六条の二所定の買収請求適格者でないこと、及び本件農地買収計画が樹立せられた当時、右小作人から農地委員会に買収請求書が提出せられていなかつたことを以つて本件農地買収計画が当然無効である旨主張するが、被告は本件農地買収計画は自創法第六条の五に基いて樹立せられたものであると主張しているし、又右買収計画が自創法第六条の二に基いて樹立せられたことを認めるに足る証拠もない。本件買収農地は昭和二十年十一月二十三日現在から右買収計画が樹立せられた当時まで小作農又は所有者に移動のなかつた土地であることは、本件当事者間に争いのないところであるから、右農地は自創法第六条の二により、小作農の請求によつて遡及買収すべき土地でないことは明らかであり、従つて本件農地の遡及買収は同法第六条の五によつてのみなし得るものであることは、同法第六条の二と第六条の五とを対比してその規定上明らかである。然らば本件農地に対する買収計画は同法第六条の五に基いて樹立せられたものであると解し得るから、原告主張の小作農に買収請求適格がなくても、又その小作農から買収請求書を提出しなくても何等違法ではない。

以上の理由により本件農地買収処分は当然無効ではないからこれが無効であることの確認を求める原告の本訴請求は失当としてこれを棄却すべきものとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用したうえ、主文のとおり判決する。

(裁判官 松本重美 西岡悌次 西川豊長)

(別紙省略)

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